岡山の建設業の経営者で外国人を特定技能で採用したい方、雇用をご検討している方は入国管理法・労働法に精通している当事務所にご相談下さい。

岡山建設業 特定技能外国人雇用支援センターのご案内

行政書士・社会保険労務士のダブル資格保持者在籍
特定技能で外国人を雇用検討されている建設会社様にご案内です。

 

当事務所は岡山県内の建設業様への特定技能外国人採用支援の行政書士・社会保険労務士事務所です。

 

岡山の建設業の経営者で外国人を特定技能で採用をご検討している方は入国管理法・労働法に精通している当事務所にご相談下さい。


国土交通省の大臣による建設特定技能受入れ計画の認定が必要

建設業の皆様が外国人を特定技能で雇用する場合、法務省の外国人在留資格の認定前に、国土交通省の大臣による建設特定技能受入れ計画の認定が必要となります。

 

これは低い賃金や社会保険の未加入といった事で外国人が劣悪な労働環境になるような事業者等が受入れ団体になる事を防止することや、失踪の防止や不法な労働を防止することを目的として受入れ機関や受け入れる外国人の雇用環境に問題の有無の事前確認が必要となっています。

 

よって、国土交通省の認定と言っても、その内容は厚生労働者が規定する労働法のルールを熟知していなければ、認定計画自体が労働法に適応していない事を理由に却下される事もあります。

 

当事務所代表は入管法に精通した行政書士、及び労働法に精通した社会保険労務士の2つの資格を持つ専門家です。

 

行政書士業務である在留資格資格申請、社会保険労務士業務である労働関係の申請を日常的に行っており、特に建設業の特定技能申請にはこの2つの業務知識を同時に有していないと思わぬ落とし穴にかかる事もあります。

 

2つの資格を持っていない単独の資格者だと、通常は行政書士、社会保険労務士の2人が連携して共同作業する場合が多いのですが、当代表はこの業務を1人で完結できる事になり、ご依頼者の利便性が非常に高まり、スピーディーな問題解決に貢献できます。

 

まずはご相談下さい。

 


少人数説明会の開催

特に建設業の皆様には各会5名限定の少人数説明会を開催しております。
まずは少人数で建設業での特定技能の制度を無料で詳しく説明します。
場所:ビジネスインキュベーター岡山(岡山市北区西古松2-26-16BIOプラザ)
日時:4月5日、12日、19日、午後1時〜3時
無料説明会
内容:建設業特定技能雇用の方法
お申し込みはこちらから→お問合せ内容の欄に「説明会希望」と記載し、ご希望の日程も併せてご記入ください。参加申し込み