建設業で外国人を特定技能で雇用する場合、いくつかの注意点があります。それを特に見ていきましょう。
技能実習生から特定技能に移行できる職種はなんですか?
現在の特定技能の業務区分は3つ(土木、建築、ライフライン・設備)の大枠しかないため、建設分野での技能実習職種であれば、移行が可能です。
当社は技能実習生を雇ったことはありません。新規に特定技能外国人の受け入れをすることが可能ですか?
技能実習生として一度日本で働いた後帰国した外国人や、一定の技能検定と日本語検定に合格した外国人であれば、雇用することが出来ます。
建設業であればどの会社でも特定技能外国人を雇用できるのでしょうか?
国の規定では「建設業法第3条に基づく許可」を受けている必要があります。
一般的言われる「建設業許可」の事です。
建設業の方でしたらよくご存じですが、500万円以上の工事を受注する場合に必要な許可の事です。
特定技能外国人を受け入れるまでに、会社がやらなければならない手続きを簡単にご説明します。
特定技能外国人を雇用する会社は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入していなければなりません。
例えば、型枠施工の職種であれば、一般社団法人日本型枠工事業協会がJACの正会員団体です。それで特定技能外国人の受入れが可能になります。
このシステムは、技能者個人が持っている資格やそれまでの経験(就業履歴など)等の情報が蓄積されています。技能者にとっては自身の経験や能力等を客観的に示すことができる一方、事業者側もその技能者の持っている技能レベルや就業履歴を把握できるようになっています。
この認定を受けるために、先ほどのJACへの加入証明書、建設キャリアアップシステムのID番号、その他必要書類が多数あります。
この認定計画には雇用条件、就業規則などの整合性が取れていないと認定がされないという事が頻発します。ぜひ労働分野の専門家である当事務所へご相談下さい。
特定技能外国人が適正に働くためには、「特定技能」という在留資格の取得が必要です。国土交通大臣による建設特定技能受入計画が認定された後、認定証明書を添付して出入国管理局へ申請が必要です。
入国管理局への申請書類はかなり多数あります。申請書類を提出することが出来るのは、申請しようとしている会社か申請取次の登録をしている弁護士か行政書士のみです。申請取次の登録をしている当事務所へぜひご相談ください。